いまさら人には聞けないコピーライトマーク © の話

 

さくら@sakuratandotbizの「著作権についてとりあえず覚えとけって話 | さくらたんどっとびーず」に便乗して著作権ネタで勝負よ。エイ子はさくらが書き忘れた書かなかった「コピーライトマーク ©」について書いてみるわ。著作権に関する基本事項に関しては前出のさくらのブログ記事を読んでね。エイ子も著作権を専門に勉強した訳じゃないからあやふやなところもあるかもしれないけど、そのあたりはお許し下さい。

さてみんな、この©マークはどこかで見たことあるわよね。

いや、そこじゃない

「©」は「コピーライトマーク」といって、著作権表示を行うために使われる記号よ。あなたのWebサイトのフッターにもついてるんじゃないかしら(あとで確認してみて)。

なんとなく雰囲気でみんなが付けてる©なんだけど、実は現代社会において法的な意味はほとんどない記号なの。その理由を順を追って説明していくわ(若干話は長くなる)。

無方式主義とベルヌ条約

日本の著作権法は著作物を創作した時点で著作権が発生する「無方式主義」というシステムを採用しているの。

産業財産権等は,権利を取得するために「申請」「登録」などの手続きが必要ですが,著作権は,こうした手続きを一切必要とせず,著作物が創られた時点で「自動的」に付与するのが,国際的なルールとされています(権利取得のための「登録制度」などは禁止)。これを「無方式主義」といいます。

文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 知的財産権について

「無方式主義」は著作権の発生に登録や申請、納入、著作権留保表示は一切不要の簡単楽々システム。もともとヨーロッパで取り入れられていた方式よ。創作したその瞬間あなたに著作権がどーんと与えられるわ。いちいち著作権を意識したり声高に主張する必要はなし。だから日本をはじめとする「無方式主義」を採用する国内で著作権を主張するのに「©」みたいな著作権留保の表示はそもそも不要なの。

なにもする必要はありません

ただし、日本の著作権法で定められた著作権が認められるのは日本国内のみ。これは「属地主義」という考え方で法律の適用範囲は自国内に限定されているからなの。でも、著作物というのは自国内でだけ流通するものじゃないわよね。そうすると、制度の違いを越えて保護を受けるにはいろいろと不都合がでてくるの。

そこで定められたのが著作権保護に関する国際ルール。その1つが「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(通称:ベルヌ条約)」よ。1886年にヨーロッパ各国を中心にスイスのベルンで創設された制度で、国際著作権法学会のヴィクトル・ユーゴーの発案により作成されたの。日本は1899年に同条約に加盟したわ。

ちなみにヴィクトル・ユーゴーといえば

パンを盗んで懲役19年

「レ・ミゼラブル」でおなじみね(寄り道)。

ベルヌ条約によれば、創作的作品を対象とする著作権は、著作者による明示的な主張・宣言がなくとも自動的に発生する。条約の締結国においては、著作者は、著作権を享有するために、「登録」や「申し込み」をする必要がない。作品が「完成する」、すなわち作品が書かれる、記録される、あるいは他の物理的な形となると、著作者はその作品や、その作品から派生した作品について、著作者が明確に否定するか、著作権の保護期間が満了しない限り、直ちに著作権を得ることができる。
また、ベルヌ条約の加盟国の国民である著作者は、他の加盟国においてその国の自国民である著作者と同等の保護を受けることができる(内国民待遇)。

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 – Wikipedia

ベルヌ条約は幾度の改正を経て、「無方式主義」「内国民待遇の原則」などの基本原則によって、加盟国内で発生した自国の著作権を国際的に相互に保護しているの。だから日本をはじめとするベルヌ条約加盟国に対して著作権を主張するのに「©」みたいな著作権留保の表示はやっぱり不要なの。

やっぱりなにもする必要はありません

方式主義と万国著作権条約

じゃあ、ベルヌ条約制定でめでたしめでたし…といかないのがこの世界。

ヨーロッパを中心とする「無方式主義」を採用する国はベルヌ条約に加盟することができたんだけど、アメリカを中心とする南北アメリカ諸国は、パン・アメリカン条約の下で「方式主義」を採用していたの。ヨーロッパと米国の対立構造ね。「方式主義」というのは、著作権保護の条件として、登録や寄与、著作権表示などの方式が求められるシステム。そのせいでアメリカを中心とする南北アメリカ諸国はベルヌ条約に加盟することができなかったの。

かといって、アメリカ諸国とベルヌ条約加盟国との間で2国間条約を締結して著作権を処理するのはめんどくさすぎる…。そこで、ベルヌ条約加盟国と方式主義採用国との間の架け橋となる条約が登場するの。それが1952年に成立した著作権保護に関する多数国間条約「万国著作権条約」よ。

この条約によって、方式主義を採用する国でも、著作物のすべての複製物に「©の記号」「発行年」「著作名」を表示すれば、無方式主義を採用する国の著作物であっても自動的に保護が受けられるようになったの。ちなみに日本は1956年に加盟したわ。

ここでやっと©の出番です

「万国著作権条約」で決められたコピーライト表記の要件は「©の記号」「発行年」「著作名」の3つ。たとえば、エイ子のブログだったら「© 2011 Eiko KEIDO」でOKということね。(※ちなみに「©」はHTML特殊文字では「©」と書くのよ)

あと「 Copyright © 2011 Eiko KEIDO All rights reserved.」って表記をよく見かけるけど、前方の「Copyright」の部分は「©」の意味が分からない人のための補足説明でしかないわ。だって「©」は「Copyright」って意味なんだから。さらに後方の「All rights reserved.」の部分は1910年にアメリカなど方式主義の国が調印した「ブエノスアイレス条約」で定められた表記。この表記をすることでブエノスアイレス条約加盟国間で著作権が保護されるわ。ただし、日本はブエノスアイレス条約加盟国であったことはないから、「All rights reserved.」を表記することは全くもって意味がないのよ。

そろそろまとめ

1989年、長年にわたり方式主義を貫いてきたアメリカがついにベルヌ条約に加盟。これはエポックメーキングな出来事ね。時代の流れは無方式主義へと傾いていったの。そして2010年3月現在、万国著作権条約に加盟している100カ国のうち、ベルヌ条約に加盟していない「方式主義」の国はなんと、

カンボジアとラオスの2カ国だけ

つまり、カンボジアとラオスの2カ国以外には「©」は法的な意味を持たないということよ。完全に意味なしになったわけじゃないけど、アメリカが無方式主義に転換した今、「©」の存在意義はほとんどなくなったといってもいいわ。

著作権に対する意識は日々進化し、コピーレフト(copyleft)という概念も広まっているわね(そのあたりは、さくら@sakuratandotbizにおまかせするわ)。

まだサイトに©載せてるの?ダサくね?

なんて時代もすぐそこかも!

おわり

今回の参考文献

知的財産法入門 知的財産法入門
土肥 一史 

中央経済社
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